来年2月に第二子を出産予定です。現在サラリーマンの主人の扶養には入らず、正社員で働いています。妊娠を機に12月のボーナスをもらい退職すべきか、育児休暇で復帰するかを悩んでいます。
07.7-10/31まで派遣で働いたのち紹介予定だったので、
07.11/1~正社員として働いております。
来年2月(09.2)に出産予定なので今年の12月(08.12)に
ボーナスをもらって役1年1ヶ月で退職しようかと思っていたんですが、
育児休暇制度があったので、そちらを使うべきか、悩んでいます。
もしかしたら、復帰できるか、そこも不安はありますが。。
復帰できなかった場合、休職後→退職というのは可能なのでしょうか?
1人目の出産時には働いていなかったので、何も考えて
いなかったのですが、今は社会保険に加入しており、
出産一時金なども、どうなってしまうのか、不安があります。
色々なサイト等で調べてみたのですが、よくわかりません。。
お金も大してもらえないようだったら、12月で退職して、
ある程度してから社会復帰したいというのが、本音です。。
ただ、失業保険なども、いつからもらえるのか、それとも
もらえないのか、そこもよくわかりません><
なんだか支離滅裂な文章になってきてしまったんですが、
結局のところ、何が知りたいのかと言いますと、
もらえるお金は何なのか、一体、幾らもらえるのか、
一番損をしない方法が何なのか、ということです。
わかりやすく教えてもらえませんでしょうか?
質問自体がうまく書けていなくてすみません。
07.7-10/31まで派遣で働いたのち紹介予定だったので、
07.11/1~正社員として働いております。
来年2月(09.2)に出産予定なので今年の12月(08.12)に
ボーナスをもらって役1年1ヶ月で退職しようかと思っていたんですが、
育児休暇制度があったので、そちらを使うべきか、悩んでいます。
もしかしたら、復帰できるか、そこも不安はありますが。。
復帰できなかった場合、休職後→退職というのは可能なのでしょうか?
1人目の出産時には働いていなかったので、何も考えて
いなかったのですが、今は社会保険に加入しており、
出産一時金なども、どうなってしまうのか、不安があります。
色々なサイト等で調べてみたのですが、よくわかりません。。
お金も大してもらえないようだったら、12月で退職して、
ある程度してから社会復帰したいというのが、本音です。。
ただ、失業保険なども、いつからもらえるのか、それとも
もらえないのか、そこもよくわかりません><
なんだか支離滅裂な文章になってきてしまったんですが、
結局のところ、何が知りたいのかと言いますと、
もらえるお金は何なのか、一体、幾らもらえるのか、
一番損をしない方法が何なのか、ということです。
わかりやすく教えてもらえませんでしょうか?
質問自体がうまく書けていなくてすみません。
出産育児一時金〔35万〕は全員がもらえます。
出産手当金は、
出産で仕事を休む間の収入を援助するための制度です。
出産前の42日間と出産後の56日間は法律で産前産後休業(産休)をとることができますが、
その期間の給料は出ない会社が多いので、それをカバーするのが目的です。
会社員や公務員で、出産後も働くことが第一の条件。
会社に勤めている場合は、勤め先の健康保険に加入していること。
第二の条件は、産休中に給料が支払われないこと。ただし、給料が支払われても、
出産手当金より少ない時は、差額をもらうことができます。
また、退職したママでも、勤めていた時に社会保険に1年以上加入していて、
退職してから6か月以内の出産であれば、受給資格があります
育児休業給付金
育児休業(育休)を取って職場に復帰する予定の人を経済的にサポートするもの。
育休中の家計を援助するための制度で、雇用保険から支給されます。
育児休業者職場復帰給付金は、
職場に復帰して6か月後に支払われます。
雇用保険から支給される給付金。雇用保険に加入していて、産後に職場に復帰する意欲がある人
とりあえず、育児休暇を取って、産後復帰して、半年働いて辞めるのが
一番お金をもらえる方法です◎
出産手当金は、
出産で仕事を休む間の収入を援助するための制度です。
出産前の42日間と出産後の56日間は法律で産前産後休業(産休)をとることができますが、
その期間の給料は出ない会社が多いので、それをカバーするのが目的です。
会社員や公務員で、出産後も働くことが第一の条件。
会社に勤めている場合は、勤め先の健康保険に加入していること。
第二の条件は、産休中に給料が支払われないこと。ただし、給料が支払われても、
出産手当金より少ない時は、差額をもらうことができます。
また、退職したママでも、勤めていた時に社会保険に1年以上加入していて、
退職してから6か月以内の出産であれば、受給資格があります
育児休業給付金
育児休業(育休)を取って職場に復帰する予定の人を経済的にサポートするもの。
育休中の家計を援助するための制度で、雇用保険から支給されます。
育児休業者職場復帰給付金は、
職場に復帰して6か月後に支払われます。
雇用保険から支給される給付金。雇用保険に加入していて、産後に職場に復帰する意欲がある人
とりあえず、育児休暇を取って、産後復帰して、半年働いて辞めるのが
一番お金をもらえる方法です◎
失業保険について質問です。
9/30で退社いたします。10月に数回バイトしてから、
失業保険をもらう手続きに、ハローワークにいったら、
もらえるのでしょうか?
回答御願い致します。
9/30で退社いたします。10月に数回バイトしてから、
失業保険をもらう手続きに、ハローワークにいったら、
もらえるのでしょうか?
回答御願い致します。
いまの条件では受給できます。ちなみに雇用保険(失業保険)を受ける権利は原則として最初にハローワークに出頭した日から1年間が時効です。例外としてその間に引き続き30日以上職業に就く事が出来ない妊娠や出産、疾病があれば最高でその1年を含めて4年間に延長ができるのです。当り前の話ですが、次の会社に勤務し6箇月継続勤務し新しい雇用保険の受給資格が出来れば、現在の既得権は喪失します。もしその企業で6月以内に離職しても、別の会社との合計が6月間あり、かつ、その全期間が1年以内にあれば受給できるのです。それから自己都合の離職は3箇月の給付制限があります。しかし貴殿が雇用保険の一般被保険者であり、安定所長が行う職業訓練を受ければその制限は解除され、最高で2年間まで受給が延長されます。委細はハローワークで
第2子を妊娠しました。3月中旬出産予定です。2年半ほど派遣で働いています。
失業保険、出産手当金などについて教えてください。
ちなみに出産後おちついたら、今と同じ派遣先は無理でも、働きたいと思っています。
派遣会社にはいつどのように妊娠を報告するのがいいでしょうか。また、私はどんなと手当てをもらう権利があるのでしょうか。
一番いい方法を教えてください。
失業保険、出産手当金などについて教えてください。
ちなみに出産後おちついたら、今と同じ派遣先は無理でも、働きたいと思っています。
派遣会社にはいつどのように妊娠を報告するのがいいでしょうか。また、私はどんなと手当てをもらう権利があるのでしょうか。
一番いい方法を教えてください。
まずは、電話でもよいので派遣元へすみやかに連絡すべきと思います。報告を遅らせても、メリットは何もありません。
派遣、ということなので、おそらく出産を機に退職せざるを得ないと思います。以下、手当等について書き出してみましたが、何ヶ月目まで働くかは、派遣先・派遣元と、何よりご自分と赤ちゃんの体調を最優先に相談して決めてくださいね。以下、保険加入されている前提での話です。ご自身に当てはまるかは、派遣元へ確認してください。
健康保険の手続き
・出産手当金・・・予定日から6週間さかのぼった、いわゆる産前休暇を取得している状況のまま退職すれば退職後も受給できるようです。退社日当日が、産休でなければ難しい(最終日に出勤してしまうと手当てが出ない?)ようですので、派遣元を通してご加入の健保へ確認してもらってください。
・出産一時金・・・退社後、6ヶ月以内の出産であれば奥様の加入していた健保へ請求します。6ヶ月以上の出産など、奥様のほうで請求できない場合は、旦那様の健保へ請求します。
ハローワークの手続き
・育児休業給付・・・派遣でも受給できる可能性があることになっていますが、「育児休業後の就業先が確保されていること」など、ハードルはかなり高いです。。。もらえなくて当たり前、もらえればもうけもの、くらいの気持ちで派遣元やハローワークへ相談してみると良いでしょう。
・失業給付の受給延長・・・妊娠の場合、失業保険がもらえません。ただし、受給延長の手続きをすれば産後、求職活動を始めるときに失業保険がもらえます。退職後、30日以上無職が続いたら、その翌日から1か月間のみ、ハローワークへ届けができます。郵送も出来るようですので、離職票が手元に届いたら、一度、ハローワークへ申請方法を確認してみてください。
派遣、ということなので、おそらく出産を機に退職せざるを得ないと思います。以下、手当等について書き出してみましたが、何ヶ月目まで働くかは、派遣先・派遣元と、何よりご自分と赤ちゃんの体調を最優先に相談して決めてくださいね。以下、保険加入されている前提での話です。ご自身に当てはまるかは、派遣元へ確認してください。
健康保険の手続き
・出産手当金・・・予定日から6週間さかのぼった、いわゆる産前休暇を取得している状況のまま退職すれば退職後も受給できるようです。退社日当日が、産休でなければ難しい(最終日に出勤してしまうと手当てが出ない?)ようですので、派遣元を通してご加入の健保へ確認してもらってください。
・出産一時金・・・退社後、6ヶ月以内の出産であれば奥様の加入していた健保へ請求します。6ヶ月以上の出産など、奥様のほうで請求できない場合は、旦那様の健保へ請求します。
ハローワークの手続き
・育児休業給付・・・派遣でも受給できる可能性があることになっていますが、「育児休業後の就業先が確保されていること」など、ハードルはかなり高いです。。。もらえなくて当たり前、もらえればもうけもの、くらいの気持ちで派遣元やハローワークへ相談してみると良いでしょう。
・失業給付の受給延長・・・妊娠の場合、失業保険がもらえません。ただし、受給延長の手続きをすれば産後、求職活動を始めるときに失業保険がもらえます。退職後、30日以上無職が続いたら、その翌日から1か月間のみ、ハローワークへ届けができます。郵送も出来るようですので、離職票が手元に届いたら、一度、ハローワークへ申請方法を確認してみてください。
S22年生まれ、厚生年金の受給資格あり、今回退職しますが失業保険は貰えない?
失業保険の受給資格は、無収入者であることですか。失業保険貰っている間、年金が止められるので、かえって損とききました。これは正し
いですか?
失業保険の受給資格は、無収入者であることですか。失業保険貰っている間、年金が止められるので、かえって損とききました。これは正し
いですか?
ハローワークに求職を申し込みをすると、その翌月(厳密に言うと、1日分でも失業保険を受取った月に限る)老齢厚生年金の支給は停止されます。定年退職であれば7日間の待機期間、定年退職以外であれば7日間プラス3ケ月の待機期間がありますが、この待機期間も、失業保険を受取ったと看做されます。
大雑把に言えば、待機期間に加え、失業手当を受給している間は、老齢厚生年金は支給されません。従って、①求職の申し込みをし、失業保険を受給する(その間の、老齢厚生年金支給はなし)か、②求職の申し込みをしないで、厚生年金を受給するか、いずれかの選択となります。
どちらを選択する方が得かは個々人の価値観によっても異なります。単純にどちらが得か損かとは言えないでしょう。判断基準として、例えば(1)失業保険と老齢厚生年金との収入比較、(2)失業保険は非課税、(3)再就職する意思があるかどうか、等が挙げられます。
非課税なので失業保険の方が得なケースの方が多いようですが、失業保険と老齢厚生年金との金額があまり違わなければ、(再就職の意思もないのに)、嫌な思いまでしてハローワークで失業保険を貰うのはどうも...という意見もあるでしょう。
<参考>(特別支給の)老齢厚生年金の支給開始
昭和22年1月1日~4月1日生まれ(男)
60歳から比例報酬部分、63歳から比例報酬部分に加え、定額部分、加給年金(対象者となる配偶者いれば...)が支給。
昭和22年4月2日~12月31日生れ(男)
60歳から比例報酬部分、64歳から比例報酬部分に加え、定額部分、加給年金(対象者となる配偶者いれば...)が支給。
大雑把に言えば、待機期間に加え、失業手当を受給している間は、老齢厚生年金は支給されません。従って、①求職の申し込みをし、失業保険を受給する(その間の、老齢厚生年金支給はなし)か、②求職の申し込みをしないで、厚生年金を受給するか、いずれかの選択となります。
どちらを選択する方が得かは個々人の価値観によっても異なります。単純にどちらが得か損かとは言えないでしょう。判断基準として、例えば(1)失業保険と老齢厚生年金との収入比較、(2)失業保険は非課税、(3)再就職する意思があるかどうか、等が挙げられます。
非課税なので失業保険の方が得なケースの方が多いようですが、失業保険と老齢厚生年金との金額があまり違わなければ、(再就職の意思もないのに)、嫌な思いまでしてハローワークで失業保険を貰うのはどうも...という意見もあるでしょう。
<参考>(特別支給の)老齢厚生年金の支給開始
昭和22年1月1日~4月1日生まれ(男)
60歳から比例報酬部分、63歳から比例報酬部分に加え、定額部分、加給年金(対象者となる配偶者いれば...)が支給。
昭和22年4月2日~12月31日生れ(男)
60歳から比例報酬部分、64歳から比例報酬部分に加え、定額部分、加給年金(対象者となる配偶者いれば...)が支給。
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