国民健康保険の金額について教えてください。
昨年(23年)の11月に主人の扶養から外れ、国民健康保険に加入しました。
出産、育児のため、延長していた就職活動をするためで、現在は失業保険を
受給しています。
が、国民健康保険の保険料に驚いています。
23年の11月に退職をし、それから主人の扶養に入り無職ですので、昨年は収入はありません。
が、国民健康保険の割賦の金額が、月にすると2万超です。(5ヶ月分で12万程度)
昨年無職で収入がなく、失業保険をいただいてるとはいえ、かなりきついてます。
保険料というのは、昨年の所得できまるのではないのでしょうか?
昨年(23年)の11月に主人の扶養から外れ、国民健康保険に加入しました。
出産、育児のため、延長していた就職活動をするためで、現在は失業保険を
受給しています。
が、国民健康保険の保険料に驚いています。
23年の11月に退職をし、それから主人の扶養に入り無職ですので、昨年は収入はありません。
が、国民健康保険の割賦の金額が、月にすると2万超です。(5ヶ月分で12万程度)
昨年無職で収入がなく、失業保険をいただいてるとはいえ、かなりきついてます。
保険料というのは、昨年の所得できまるのではないのでしょうか?
国民健康保険は年度ごとに計算されます、よって、平成25年3月(24年度末)までは、平成23年1月から平成23年12月分の所得や固定資産で決定されています
今年初めに失業保険の受給をうけていました。だいたい40万ほどだと思います。
その後、パートとして働いています。
年間103万の壁といいますが、計算したところ失業保険受給金額と毎月のパート代を足して、ぎりぎり103万を超えるくらいになりそうです。
この場合、パートをセーブしたほうがよいのでしょうか?
それとも受給金は計算には含まなくてよいのでしょうか?
あと、子供が保育園に通っていますので、103万を超えた場合保育料があがる可能性もありますか?
質問ばかりですいません。よろしくお願いします。
その後、パートとして働いています。
年間103万の壁といいますが、計算したところ失業保険受給金額と毎月のパート代を足して、ぎりぎり103万を超えるくらいになりそうです。
この場合、パートをセーブしたほうがよいのでしょうか?
それとも受給金は計算には含まなくてよいのでしょうか?
あと、子供が保育園に通っていますので、103万を超えた場合保育料があがる可能性もありますか?
質問ばかりですいません。よろしくお願いします。
税金関係では、失業給付は「収入」に数えません。
ちなみに、「103万円」というのは、収入が給与だけである場合に限って通用する金額です。
〉103万を超えた場合保育料があがる可能性もありますか?
カテが違いますが。
保育料は、前年の両親の所得税額によります。
計算方法は市町村のホームページに書いてあるでしょう?
ちなみに、「103万円」というのは、収入が給与だけである場合に限って通用する金額です。
〉103万を超えた場合保育料があがる可能性もありますか?
カテが違いますが。
保育料は、前年の両親の所得税額によります。
計算方法は市町村のホームページに書いてあるでしょう?
失業保険申請中に扶養に入ることはできますか?
現在、共働きです。
結婚して、一緒に暮らすこととなり、妻が通勤時間が2時間以上となり、仕事を変えるように勧めています。
ハローワークに失業保険の申請をして、受給できるまで、7日+3カ月かかるようなんですが、
私の考えは、
①ハローワークで認定してもらい
②受給までは私の扶養に入れて
③受給期間中は、扶養を外して
④受給完了後にまた、扶養に入れようと思っています。
妻の月収は、12万円位ですので、扶養者控除の103万円までは余裕があると思います。
このようなことは、出来るのでしょうか?
この件に詳しい方やアドバイスを頂ける方、宜しくお願い致します。
現在、共働きです。
結婚して、一緒に暮らすこととなり、妻が通勤時間が2時間以上となり、仕事を変えるように勧めています。
ハローワークに失業保険の申請をして、受給できるまで、7日+3カ月かかるようなんですが、
私の考えは、
①ハローワークで認定してもらい
②受給までは私の扶養に入れて
③受給期間中は、扶養を外して
④受給完了後にまた、扶養に入れようと思っています。
妻の月収は、12万円位ですので、扶養者控除の103万円までは余裕があると思います。
このようなことは、出来るのでしょうか?
この件に詳しい方やアドバイスを頂ける方、宜しくお願い致します。
結婚で通勤に2時間以上かかる場所に転居したために退職するなら、特定理由離職者に該当し、認定されれば給付制限がつきません。
ただし、すでにある程度の期間、この2時間以上通勤をしてしまっている場合は、認められない可能性もあります。
基本手当日額が3,611円以下なら、被扶養者として認定してもらえる可能性もあります。
(あなたの健康保険の保険者の規定による)
基本手当日額が超えているなら、受給中は国保・国民年金第1号として保険料(税)納付、支給終了となってからも仕事が見つかっていなければ扶養申請すればいいことかと思います。
もちろん、見つかった仕事が扶養範囲内であれば扶養申請で。
給付制限がついてしまった場合は、給付制限中扶養にできるかは、一般的には可能ですが、あなたの保険者の規定によります。
できた場合、受給中外し、支給終了再び申請は可能かと思います。
配偶者控除の103万円以下というのは、給与収入だけだった場合です。
実際には所得が38万円以下。
失業給付は非課税所得なので含めなくてよいですが、退職金などが退職所得控除を超えた支給を受けた場合は、その所得も含めて計算しなくてはなりません。
ただし、すでにある程度の期間、この2時間以上通勤をしてしまっている場合は、認められない可能性もあります。
基本手当日額が3,611円以下なら、被扶養者として認定してもらえる可能性もあります。
(あなたの健康保険の保険者の規定による)
基本手当日額が超えているなら、受給中は国保・国民年金第1号として保険料(税)納付、支給終了となってからも仕事が見つかっていなければ扶養申請すればいいことかと思います。
もちろん、見つかった仕事が扶養範囲内であれば扶養申請で。
給付制限がついてしまった場合は、給付制限中扶養にできるかは、一般的には可能ですが、あなたの保険者の規定によります。
できた場合、受給中外し、支給終了再び申請は可能かと思います。
配偶者控除の103万円以下というのは、給与収入だけだった場合です。
実際には所得が38万円以下。
失業給付は非課税所得なので含めなくてよいですが、退職金などが退職所得控除を超えた支給を受けた場合は、その所得も含めて計算しなくてはなりません。
関連する情報